運転免許における必要な視機能のまとめです。
第一種普通免許、第二種、原付で変わってきます。
目次
普通第一種運転免許
いわゆる一般的な運転免許です。
- 両眼で0.7以上かつ片眼それぞれで0.3以上
- 片眼が0.3以下の場合は、もう片眼が0.7以上かつ視野が左右150度以上
これと同じ視機能が必要な運転免許として
- 大型特殊免許
- 自動二輪免許(バイク)
- 普通仮免許
などがあります。
普通第二種運転免許
第二種は人を乗せる仕事をする人に必要な免許です。(タクシー、バス、代行運転など)
- 両眼で0.8以上かつ片眼それぞれで0.5以上
- 三桿法の奥行知覚検査で3回検査し平均誤差が2cm以下
両方ともクリアする必要があります。
これと同じ視機能が必要な運転免許として
- 大型自動車免許
- 中型自動車免許
- 準中型自動車免許
- 牽引免許
があります。
原動機付自転車免許
原付免許のことです。小型特殊自動車免許もこちらです。
- 両眼で0.5以上
- 片眼が見えない場合は、もう片眼が0.5以上かつ視野が左右150度以上
その他全ての自動車免許おいて、赤色、青色、黄色の識別ができることが必要です。
まとめ
- 第一種普通運転免許
:両眼で0.7以上かつ片眼0.3以上、片眼0.3未満の場合は視野検査必要 - 第二種普通運転免許、大型・中型・準中型・牽引免許
:両眼で0.8以上かつ片眼0.5以上かつ三桿法奥行検査をクリア - 原付
:両眼で0.5以上、片眼失明であれば視野検査必要
免許上はこれで通りますが、運転のときの視力は良いほうが安全です。
眼鏡で矯正して視力がよくなるなら「運転時の眼鏡」はあったほうがよいと思います。
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