有効期限切れで失効した運転免許は、どのような理由でも失効後半年以内なら何とかなります。
ただし、手続きによって「復活」できるのであって
期限を過ぎたらその間は「失効」しています(運転してはいけない)ので間違えないように。
はじめに
眼科的な話をしますと
免許の更新期間が近付くと多くの人が眼科にやってきます。もしくは更新できなくてやってきます。
大抵はご高齢の方で、白内障が原因で視力が下がっているパターンが多いです。
ギリギリに来られると手術の予定が詰まっている場合もあり、更新期限前に手術できない場合もあります。
視力に自信がなかったら、免許更新の半年くらい前には一度眼科を受診しましょう。
更新期限が過ぎた免許は
失効します。運転してはいけない状態です。
冒頭の「半年は何とかなる」というのは、有効期限切れで失効した免許を復活させることができるという意味であり、期限が切れている状態でも運転してよい、ということではありません。
運転していたら無免許運転になりますのでご注意を。
更新期限延長の手続き
2021年12月まで、コロナウイルス感染症の影響で更新期限を延長することができました。
現在は終了していますが、今後の状態によってはまた同じようなことがあるかもしれません(ないかもしれません)。
しかし、こちらも同様に、延長手続きしないで期限を切れた免許で運転することはできませんので間違えないように。
免許の再取得
有効期限切れで失効後6か月以内であれば学科試験、実技試験を免除で再取得できます。
6か月以上の場合は、やむを得ない理由とその理由の証明できるものを用意した上で、免除できる場合がありますが、基本的には6か月以内に、そもそも失効する前に対応したほうが断然よいです。
6か月以上の場合は、やむを得ない場合の有無で変わってきます。
やむを得ない事情がある場合
入院や災害、国内にいなかった場合(海外旅行や海外在住)などが該当します。
「仕事が忙しかった」などは事情には該当しません。
6か月以内が安心ですが、3年以内でも急いで手続きをすれば再取得はできます。
3年を過ぎると教習所からやり直しです。
失効後6か月以内
- 学科試験の免除
- 技能試験の免除
→つまり、手続きのみで対応できます。
失効後6か月~3年以内
やむを得ない事情から解放された日から1か月以内に、理由を証明する書類を持ってくると
- 学科試験の免除
- 技能試験の免除
→6か月以内のときと同様に手続きのみで対応できます。
失効後3年~
- 免除なし(教習所で1からやりなおし)
やむを得ない事情がない場合
うっかり忘れの場合です。こちらは6か月以内に必ず手続きしましょう。
1年以内の場合は仮免許試験は免除できますが、結局本試験(学科・技能)を受けなくてはならず、はっきり言ってここで試験を通過するのは難しいと思います。(知りませんが)
1年を過ぎると教習所からやり直しですが、1年以内の場合もこのような理由から結局教習所に通うことになると思います。
失効後6か月以内
- 学科試験の免除
- 技能試験の免除
→手続きのみで対応できます。
失効後6か月~1年以内
仮免許の試験は免除されます。
- 仮免許の学科試験の免除
- 仮免許の技能試験の免除
しかし本試験は免除されないので、学科の再勉強、実技の再指導がないと厳しいのではないかと思います。
つまり実質、教習所行きです。(行かなくても受かるかもしれませんが)
失効後1年~
- 免除なし(教習所で1からやりなおし)
免許再取得に必要な手続き
詳しくはお住まいの地域の警察署、運転免許センターにて確認しましょう。
基本的に以下のものが必要です。
- 失効した運転免許証
- 本籍が記載されている住民票
- 申請用写真
- 70歳以上は高齢者講習終了証明書
まとめ
- うっかり免許更新を忘れても6か月以内であれば再取得できる
- 再取得するまでは失効しているので運転はできません
- 免許更新ぎりぎりで眼科へ来る高齢者が多い
- ぎりぎりだとこちらも対応できるか分かりません
- 既に見えにくいと感じている人は早めに眼科受診を!!!
ちなみに直接警察署に確認はしていませんが、自身の受診が遅れて白内障の手術が期限前までにできなくて失効後6か月たってしまった場合、これは「やむを得ない事情」にはならないかもしれません。
なぜなら、事前にもっと早く眼科受診していれば大丈夫だったでしょ、という話ですからね。(なるかもしれないですが)
大事なのは「6か月以内」ということですが、そもそも失効する前に十分に前もって対応しましょう。
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