令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害の、障害認定基準が改正されます。
「障害年金の」です。身体障害者の視覚障害の等級は変わりません。(身体障害者等級は2018年7月改正のもの)
障害年金と障害者手帳の違いは以下でまとめています。
目次
眼の障害認定基準改正(令和4年1月1日~)
- 現在の身体障害者の視覚障害の認定方法に近くなった
視力→「両眼の和」から「良い方の眼の視力」
視野→自動視野検査の結果を使えるようになった - 視野障害における障害年金等級に1級・3級が追加された
参考リンク:日本年金機構
視力の障害認定基準(障害年金)
身体障害者手帳の認定基準と似た形になりました。ポイントは、
具体的には
改正前
- 1級
両眼の視力の和が0.04以下 - 2級
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下 - 3級
両眼の視力が0.1以下 - 障害手当金
両眼の視力が0.6以下
片方の視力が0.1以下
改正後
- 1級
良い方の眼の視力が0.03以下
良い方の眼の視力が0.03かつ他方の眼の視力が手動弁以下 - 2級
良い方の眼の視力が0.07
良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下 - 3級
良い方の眼の視力が0.1以下 - 障害手当金
良い方の眼の視力が0.6以下
片方の眼の視力が0.1以下
視野の障害認定基準 (障害年金)
こちらも、身体障害者手帳の認定基準と似た形になりました。 ポイントは、
具体的には
改正前
- 1級
該当なし - 2級
動的視野計:
・両眼の視野(Ⅰ/2指標)が5度以内
・両眼の視野(Ⅰ/4指標)が10度以内かつ8方向の中心視野(Ⅰ/2指標)角度の和が56度以下 - 3級
該当なし - 障害手当金
動的視野計:
・両眼の視野角度が10度以下
・両眼での視野が2分の1以上欠けているもの(同名半盲など)
改正後
- 1級
動的視野計:
・周辺視野(Ⅰ/4指標)角度の総和が左右それぞれ80度以下かつ両眼中心視野(Ⅰ/2指標)角度が28度以下
自動視野計:
・両眼開放エスターマン視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下 - 2級
動的視野計:
・周辺視野角度の総和が左右それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下
自動視野計:
・両眼開放エスターマン視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下 - 3級
動的視野計:
・周辺視野角度の総和が左右それぞれ80度以下
自動視野計:
・両眼開放エスターマン視認点数が70点以下 - 障害手当金
動的視野計:
・両眼中心視野角度が56度以下
・両眼での視野が2分の1以上欠けているもの(同名半盲など)
自動視野計:
・両眼開放エスターマン視認点数が70点~100点
・両眼中心視野視認点数が40点以下
まとめ
- 身体障害者の視覚等級と似た感じになったので、わかりやすくなった
- 視野障害年金等級に1級、3級が加わった
- 等級が上がる可能性があるため、再評価を依頼されるかも
身体障害者手帳と、障害年金は分類や効果・使い道が異なります。
このあたりはわかりにくいのですが、障害手帳はサービスを受けるためのもの、障害年金は年金を受けるためのものです。
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