障害年金の「眼の障害」の認定基準改正(令和4年1月1日)

令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害の、障害認定基準が改正されます。

「障害年金の」です。身体障害者の視覚障害の等級は変わりません。(身体障害者等級は2018年7月改正のもの)

障害年金と障害者手帳の違いは以下でまとめています。

目次

眼の障害認定基準改正(令和4年1月1日~)

  • 現在の身体障害者の視覚障害の認定方法に近くなった
    視力→「両眼の和」から「良い方の眼の視力」
    視野→自動視野検査の結果を使えるようになった
  • 視野障害における障害年金等級に1級・3級が追加された

参考リンク:日本年金機構

視力の障害認定基準(障害年金)

身体障害者手帳の認定基準と似た形になりました。ポイントは、

「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更

具体的には

改正前

  • 1級
    両眼の視力の和が0.04以下
  • 2級
    両眼の視力の和が0.05以上0.08以下
  • 3級
    両眼の視力が0.1以下
  • 障害手当金
    両眼の視力が0.6以下
    片方の視力が0.1以下

改正後

  • 1級
    良い方の眼の視力が0.03以下
    良い方の眼の視力が0.03かつ他方の眼の視力が手動弁以下
  • 2級
    良い方の眼の視力が0.07
    良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下
  • 3級
    良い方の眼の視力が0.1以下
  • 障害手当金
    良い方の眼の視力が0.6以下
    片方の眼の視力が0.1以下

片眼失明は、障害手当金に該当する
↔障害者手帳では片眼失明では資格に該当しない

視野の障害認定基準 (障害年金)

こちらも、身体障害者手帳の認定基準と似た形になりました。 ポイントは、

・ゴールドマン視野計の他に、自動視野計(静的視野計)でも可能になった
・これまでは2級・障害手当金のみであったが、1級・3級の規定を追加
・求心性視野狭窄や輪状暗点などの症状での評価をやめ、測定数値による評価とする

具体的には

改正前

  • 1級
    該当なし
  • 2級
    動的視野計:
    ・両眼の視野(Ⅰ/2指標)が5度以内
    ・両眼の視野(Ⅰ/4指標)が10度以内かつ8方向の中心視野(Ⅰ/2指標)角度の和が56度以下     
  • 3級
    該当なし
  • 障害手当金
    動的視野計:
    ・両眼の視野角度が10度以下
    ・両眼での視野が2分の1以上欠けているもの(同名半盲など)

改正後

  • 1級
    動的視野計:
    ・周辺視野(Ⅰ/4指標)角度の総和が左右それぞれ80度以下かつ両眼中心視野(Ⅰ/2指標)角度が28度以下
    自動視野計:
    ・両眼開放エスターマン視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下
  • 2級
    動的視野計:
    ・周辺視野角度の総和が左右それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下
    自動視野計:
    ・両眼開放エスターマン視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下
  • 3級
    動的視野計:
    ・周辺視野角度の総和が左右それぞれ80度以下
    自動視野計:
    ・両眼開放エスターマン視認点数が70点以下
  • 障害手当金
    動的視野計:
    ・両眼中心視野角度が56度以下
    ・両眼での視野が2分の1以上欠けているもの(同名半盲など)
    自動視野計:
    ・両眼開放エスターマン視認点数が70点~100点
    ・両眼中心視野視認点数が40点以下

身体障害者等級における視野障害等級の2級が、障害年金の視野障害等級の1級に相当
身体障害者等級における視野障害等級の3級が、障害年金の視野障害等級の2級に相当
身体障害者等級における視野障害等級の4級が、障害年金の視野障害等級の3級に相当
身体障害者等級における視野障害等級の5級の「周辺視野角度の総和が左右それぞれ80度以下かつ」を除いたものが、障害年金の障害手当金に相当

まとめ

  • 身体障害者の視覚等級と似た感じになったので、わかりやすくなった
  • 視野障害年金等級に1級、3級が加わった
  • 等級が上がる可能性があるため、再評価を依頼されるかも

身体障害者手帳と、障害年金は分類や効果・使い道が異なります。

このあたりはわかりにくいのですが、障害手帳はサービスを受けるためのもの、障害年金は年金を受けるためのものです。

手帳と年金の違いまとめ

障害者手帳における基準・等級

難病全疾患をまとめた記事

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