身体障害者手帳と障害年金の違い*認定、申請基準、サービス

患者さんの身体に障害が残ったときに、障害者手帳と障害年金の2つの申請手続きを考えなくてはいけません。

2つの違いは

  • サービスなのか
  • 年金なのか

が大きくことなりますが

今回、それぞれの概要と2つを比較して記載しました。

障害年金はいろいろと条件があるので注意が必要です。一方で障害者手帳にも指定医などの制限がありますので、確認しましょう。

目次

障害者手帳は、補助やサービスを受けるためのもの

障害者手帳は

  1. 身体障害者手帳
  2. 療育手帳(知的障害)
  3. 精神障害者保健福祉手帳(精神障害)

の3種の手帳を総称した呼称です。眼科における視覚障害者は1.の身体障害者に該当します。

身体障害者手帳の特徴

  • 身体障害者福祉法に基づく
  • 都道府県、指定都市又は中核市において障害の認定や交付を行う
  • 都道府県知事、指定都市市長または中核市市長が指定する医師(指定医)の診断書・意見書が必要
  • 申請は福祉事務所または市役所にて行う

障害者手帳は様々な補助やサービスを受けるための、地方自治体の公的サービスです。

サービスには以下のようなものがあります。

身体障害者手帳によるサービス・補助

  • 医療療費・装具費などの助成
  • 所得税、住民税・自動車税など税の控除
  • NHK受信料の減免
  • 交通機関の運賃割引
  • 公共施設(美術館、映画館、アミューズメント施設など)の利用料割引
  • 上下水道料金の割引
  • 公営住宅の優先入居
  • 携帯電話利用料金の割引など
  • 就職に関して障害者雇用枠を使える

手帳を受け取るための条件は?

  • 身体障害者としての障害基準を満たせば取得可能
  • 年齢制限はない(法律上18歳以上とのことだが取得できる)

とのこと。年齢制限に関しては市役所のホームページを参考にしています。

眼科(視覚)における障害者の基準は以下の記事で書いています。

医療者側のポイントとしては

  • 指定医でないと書けない

ということがあります。

障害年金は、年金を受けるためのシステム

  • 日本年金機構による年金サービス
  • 障害基礎年金と障害厚生年金に分かれる
  • 初めて医師の診療を受けたときの加入年金(国民年金か厚生年金か)で決まる
  • 初診日から1年6ヶ月以上経過していること

障害年金は20~65歳の方で、条件を満たせば年金を受け取れるシステムです。

障害年金を受け取るための条件は?

  • 20歳以上65歳未満であること
  • 20歳以上60歳未満の方→国民年金に加入していること
  • 60歳以上65歳未満の方→国内に住んでいること
  • 公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料を納付していること
  • 初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
  • 障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に1級または2級の障害を認めること

具体的な障害の等級に関しては、眼科においては以下に記事にまとめています。

医療者側のポイントとしては

  • 医者は誰でも書ける
  • 初診日が大事

ということになります。

障害者手帳と障害年金の比較

比較表を作ってみました。

身体障害者手帳障害年金
概要医療や税金の補助、公共設備などのサービス年金の支給
団体地方自治体日本年金機構
事前条件なし年齢(20~65歳)
過去の年金の支払いに問題がないこと
申請条件・障害者等級に該当すること
・症状固定と判断(約6ヶ月※内容による)
・障害年金等級の1級か2級に該当
・初診日から1年6ヶ月経過
医師指定医医師(指定医でなくてよい)
更新なし
※症状緩和・改善の可能性がある際は再認定あり
1~5年ごと(疾患による)
身体障害者手帳と障害年金の違い by medamania

まとめ

  • 身体障害者手帳は、補助・サービスを受けるためのもの
  • 障害年金は、年金を受けるためのもの
  • 障害年金は、受け取るための条件が多く更新もある
  • 障害者手帳は、指定医しか書けない

以上、障害者手帳と障害年金の違いについてまとめてみました。

視覚障害における認定するための基準は、それぞれ障害者手帳と障害年金で異なります。

以下にそれぞれ詳細を貼っておくので、必要時確認していただければと思います。

コメント

コメントする

目次