子供に眼鏡を作るとき、それが保険適用として眼鏡の購入代の7~8割が保険給付されることがあります。
要点は以下の通りになります。
- 9歳未満の子供であり
- 5歳以上~9歳未満は2年に1回
- 5歳未満は年1回
- 小児治療用眼鏡指示書を発行することで、眼鏡、コンタクトの購入代の7-8割が保険給付される
詳しく書いていきます。
対象について
小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ
対象者について
9歳未満の被扶養者
給付額について
実際に支払った金額の7割、小学生未満は8割
上限金額あり(眼鏡36700円×1.06円、コンタクトレンズ15400/1枚×1.06円)
更新について
5歳未満の小児の場合
1年以上の装着で更新可(→年1回まで補助あり)
5歳以上の小児(~9歳未満)
2年以上の装着で更新可(→2年に1回まで補助あり)
5歳になる前後は注意
5歳未満であれば1年前に作成したメガネは、再度メガネを作成しても補助を受けれます。一方、5歳を過ぎると2年前に作成したメガネじゃないと、補助は受けられません。
すなわち、例えとして
<3歳10か月でメガネを作って補助を受けた場合>
5歳になる前(4歳10か月~5歳未満)であれば前回作成から1年経過しているので新たにメガネを作っても補助を受けられます。一方、5歳を過ぎてしまうと前回のメガネ作成から2年経過しないと補助を受けられないので、次に補助を受けられるのは5歳10か月以降になってしまいます。
この5歳前後のタイミングでメガネを作る場合は注意が必要で、5歳になるかならないかですぐに補助を受けられるかどうかが変わってきてしまいます。5歳を過ぎてしまうと次に補助を受けられるのが先になってしまうことがあるので注意が必要です。(最長1年近く先になってしまう)
現実の闇部分
この保険給付は
- 9歳未満
- 弱視、斜視、先天白内障術後
が対象なのですが、現実ではこれ以外にも指示書が出されていることが散見されます。単に近視や遠視、乱視があるだけ(裸眼視力は低いが、矯正視力は良く、斜視がないパターン)では、本来は保険にはならないはずですが、「弱視治療用」などと書いて9歳未満であればドンドン指示書を出すパターンですね。
眼鏡は値段がそれなりにしますので、補助があると保護者は喜びます。特に開業医などではそれが集客につながることもあるためか、ちょくちょく見かけます。しかし本来のこの制度から考えると、誰かれ構わず指示書を出すスタイルというのは、う~んと思ってしまいますね。
まとめ
- 9歳未満の子供の眼鏡は保険給付を受けれることがある
- 対象は、斜視、弱視、先天白内障手術後
- 5歳未満は年1回
- 5~9歳未満は2年に1回
子どものメガネ作成には補助が受けらえれることがある、ということですね。
一度メガネを作っている子の新しいメガネを作る際は、5歳前後においては注意しましょう。
メガネは子どもにおいては治療にもなりますので、必要と判断された場合はご家族の方は是非ご協力ください。
コメント